車両格落ち損害(評価損)
破損してしまった車、修理に出しても完全に直らなかった場合など、下取り価格も下がってしまいます。事故前との差額を払ってもらうのが、格落ち損害です。
格落ち損害の算定
この金額は、修理費をもとにその30%ほどを格落ち損害として認めるのが一般的です。また、事故前後で査定額を実際に出してもらい、その差額を評価損とする方法もあります。
どのような場合に支払われるか
修理後の原状回復不能箇所の残存等のケース
・塗装など外観上に僅かな色むらや変色化が残る
・車の性能が落ちる
・走行時ハンドルが触れる、車体の振動、異音がするなど
・車の機構や部品に不具合が生じる
・修理の不具合から車の試用期間が短縮
交換価格の低下等を理由とするケース
・事故歴により下取り価格が低下